環境配慮契約法
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)
環境配慮契約(グリーン契約)とは、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約です。
環境配慮契約(グリーン契約)を推進するため、環境配慮契約法が制定されました。環境配慮契約法は、国や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、もって、環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指すものです。
環境配慮契約法に基づく基本方針は、必要に応じて見直しを行っており、直近では平成31年2月に改定を行いました。現在、「電気の購入」、「自動車の購入及び賃貸借」、「船舶の購入」、「ESCO事業」、「建築設計」、「建築物維持管理」及び「産業廃棄物の処理」に係る契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を定めています。
1-環境省:環境配慮契約法(グリーン契約)
<環境配慮契約法に基づく基本方針>-<省エネルギー改修工事に係る契約(ESCO契約)>
http://www.env.go.jp/policy/ga/
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グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)
循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。
同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り, 持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。
2-環境省:グリーン購入法
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html
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官庁営繕(官公庁施設の建設等に関する法律)
営繕とは、「建築物の営造と修繕」のことをいい、建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替等の工事を指します。「官公庁施設の建設等に関する法律」により、国家機関の事務を処理するための施設、教育文化・社会福祉施設等の官庁施設を建設し、官庁施設が常に適正な機能を維持できるよう保全指導を行い、官庁施設の質の確保のため、技術基準の作成や勧告を行います。 「技術基準等」の中に「関係法令」「統一基準」「技術基準」コンテンツがあります。
3-国土交通省:官庁営繕
https://www.mlit.go.jp/gobuild/
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新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)
4-国土交通省:新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
担い手三法(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html